会社設立における定款作成
会社設立にあたって定款を作成する必要があります。
登記申請書
会社設立に向けて定款の作成、認証手続きが済んだら次は登記申請書を作成することになるわけですが、好き勝手に登記申請書を作成してもいいかというとそうではありません。登記申請書の作成方法はあらかじめ定められていて、誤りがあったりすれば修正しなければいけません。何度も修正したり、登記申請自体をやり直さなければいけないということにならないように気を付けましょう。記載事項はよく確認しておく必要があります。
登記申請手続き
会社設立に向け、登記申請書の作成が済んだら登記申請書と、必要なものを法務局の窓口に提出することになります。提出方法はそれぞれの法務局によって違いますのであらかじめ確認しておきましょう。ちなみに登記申請書を提出する際、補正日という言葉が出てくるのですが、これは書類のチェックが完了する日のことです。一般的に登記申請書の提出は、直接窓口に提出するか、郵送によって提出するかのどちらかです。
登記の完了
登記申請手続きが済んだら補正日に審査が済んだかどうかを確認した後、法務局に出向きます。この際には実印を忘れずに持参しましょう。法務局に出向いてからは基本的に指示に従えば問題ありません。問題無ければ登記申請手続きは完了となります。ちなみに郵送で登記申請書を提出した場合ですが、訂正箇所がある場合には訂正後、再度提出することになります。履歴事項全部証明書も郵送で請求することが可能です。
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